2014-03-12 第186回国会 参議院 予算委員会 第12号
さらに、政府が東京裁判による刑を受け入れているにしても、刑罰終了をもって受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念であるとともに、政府は、処刑されたA級戦犯とされる方々を公務死として扱っています。
さらに、政府が東京裁判による刑を受け入れているにしても、刑罰終了をもって受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念であるとともに、政府は、処刑されたA級戦犯とされる方々を公務死として扱っています。
これを、今さら判決を蒸し返そうということではありませんけれども、日本国政府の取り扱いとしては、これは刑務死ではなくて公務死、公務に殉じた人だったということを改めてここで確認しておきたいと思います。
ただ、例えば靖国問題でございましたら、これは私は、御英霊を、また公務死された方々の霊をどのようにお祭りし、追悼するかというのは内政問題だと主張してまいりました。政治家のときに、こう主張してまいりました。ところが、現実問題、やはりこれは外交問題であるという国際社会の流れ、世論というのも現実に国内にもございます。
そして、その結果、たしか衆参全会一致で公務死という扱いにするということを決めて、全員で一致してそれを認めるというのが当時の世の中の雰囲気だったということを知っている我々にとりましては、一定の方々のこの人だけが悪かったかといえば、なかなかそうは言えないのではないかというのが当時をかすかに記憶する者にとっての発想でありますが、しかし、法律としてはきちんとして、今も言われたように、これは国連のサンフランシスコ
例えば公務死の場合、戦死した場合に遺族に出る額でございますが、これは恩給の公務扶助料の基本額に遺族加算額をするという状態でございます。したがいまして、恩給の額の改善に準じて改定をするということでございます。
かつての戦争に際しまして、国の命令によって戦地に赴き戦没された方々、これらについては公務死であり、その遺族に対する補償というものは他の公的年金とは性格を異にするということは申すまでもないと思います。あくまでも国家理念に基づきまして改定すべきであり、政府もこのことは十分御理解をいただいている、このように思っておるわけでございます。
一つは、朝鮮戦争中の一九五〇年十月十七日、朝鮮海域の永興湾で機雷掃海中に触雷して公務死し、一九七九年に叙勲を受けている海上保安官の中谷坂太郎さんの恩給問題です。 最初に確かめておきますが、中谷さんが叙勲を受けていることは間違いないかどうか。叙勲されるぐらいだからまじめな方だったと思いますが、その点も含め、叙勲の理由とあわせて報告をお願いします。
しかし、そうだとすると、一体どうして海上保安庁の業務で公務死した人に恩給が出ないのか。申請がないからほったらかしていたのかどうなのか。そうだとすれば、当時の海上保安庁は非常に不親切だったということにもなるわけですが、しかしこれには私は非常に深い理由があったと思っています。
ただ、援護法も恩給法を当然引いておりますので、援護法の体系でもしも該当する、こう考えた場合には、やはりそれは採用されてからということと、それから死亡のケースも、それが実際に公務死的な要素が入っているのかどうかという問題と、その二点が検討の対象になろうかと思うわけでございます。
ただ、この東京裁判が、サンフランシスコ平和条約で受け入れて我々が受諾しなきゃならないものだと言っておられる割にはいつも不思議だと思うことがあるんでありますけれども、それは例えばA級戦犯を公務死にしておられるのはなぜですか。
ところで、戦後処理問題に関する事務でございますが、もう先生も御案内のとおり、例えば戦傷病者に対する増加恩給ですとか公務死の遺族に対する年金に当たります公務扶助料、これは総務庁で担当しておられますし、また平和祈念事業特別基金法によりまして、恩給欠格者、シベリア抑留経験者、在外財産喪失者などに対する慰藉事業に対しましては総理府が担当しておられるなど、戦後処理問題につきましては各省庁がそれぞれの立場で分担
これは、外務公務員として大使あるいは公使あるいは一般の外務省の職員が外地においていわゆる死亡した者、公務死あるいは事故死、そのような方々のことをしのんで、みんながその冥福を祈るためにつくられた像と存じております。
その趣旨は、A、B、Cすべての戦犯の遺族に公務死という呼称のもとにいわば恩給が渡されているわけです。その前に遺族援護法というのがある。遺族援護法というものは、遺族が気の毒だ、社会保障の立場から考えられてしかるべきものだ。恩給というものはその役務に対する対価なわけですよ。相手が気の毒とかじゃなくて、いいことやったよ、それに上げましょう。
そこで私がお聞きしたいのは、靖国神社が合祀をするときの前提として、結局A、B、C全部公務死になっているわけです。公務で死んだことになっているわけです。全然区別してないのです。
○堀江正夫君 今、恩給局長から政府の見解として、少なくもこの人たちは旧軍人として復権をしたんだ、刑死者も公務死として認定をされたんだ、そしてもう既に三十年それによって措置されてきておるわけですね。
○水田政府委員 援護法の法的な構成について御理解をいただきたいと思いますが、擁護法は、公務死そのもの以外のみなし得るものについては全部厚生大臣の認定または援護審査会の議決によるということによっている単なる立法例にすぎないのでございまして、厚生大臣の認定というのは他の案件についてもすべて同様に事務的、機械的に行っているものでございまして、A級、B級、C級でありましても、御遺族の方について社会保障的に給付
私どもが、国立国会図書館の調査立法考査局がおつくりになりました資料で靖国神社の合祀された基準を見ますと、厚生省が持っておりません記録の方も相当祭られていることから見ても、私どもが祭神行為を積極的にやったということは全くございませんで、先ほどからもお答えしているとおりに、陸海軍の軍人軍属で公務死した人を調べてくれという調査依頼に対してお答えしているにすぎません。
○政府委員(水田努君) これは先ほどもお答え申し上げましたように、さきの大戦で公務死した方の調査依頼でございまして、それを具体的に依頼された内容を展開したものが今御指摘の一類から十五類までの分類になる。これはいわゆる公務死をした方の範囲ということで、特段私どもは厚生省が合祀基準を設定したというふうには考えておりません。
先般の佐伯君の死亡の場合でも、これは公務死ではないという判断を下されるであろうと思われます。これはやはり退職年金その他、本人の遺族にとっては大変大きな問題でございます。
○西廣政府委員 これも私の所管するところではありませんので、若干の間違いがあるかもしれませんが、自衛隊員が公務死をした、殉職をしたという場合は、防衛庁職員給与法に基づきます補償が行われるわけでございますが、この防衛庁職員給与法そのものの規定は一般職に準じたものでございまして、そういう点では一般職公務員と同じような扱いをもってさまざまな補償が行われる、あるいは賞じゅつ金が支払われるということになろうかと
また特例扶助料にしましても、公務死じゃなくて、内地におって病気になられてそれで死亡されるというような例でございますので、これもやはり公務扶助料とは差があっていいんではないかと、このように考えておるわけでございます。
なお戦犯で処刑された方、これは公務死として扱っております。
○山崎昇君 そうすると、それはA級も公務死ですか。私はA級だけはどうしても納得できない。B、Cの場合は私は理由がやっぱり違うと思う。A級もひっくるめて何でも公務死ということになると、これは私は相当議論してみないとならぬ点じゃないんだろうかなという気がしますが、きょうは時間ありませんからやりませんが、いずれもう少し調べてからやりたいと思いますが、重ねてあなたの見解を聞いておきたい。